各課情報/健康福祉課

介護保険

介護保険制度

2019年3月1日 0時00分 更新     2012年3月15日 16時30分 公開

利用できるサービスのページはこちらをご覧ください。

 

対象者・内容
 

介護保険制度は、介護を家族だけでなく社会全体で支え合い、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが受けられることを目的に導入されました。

 

第1号被保険者
 

◆65歳以上の方

日常的に介護や支援が必要になった場合に、要介護認定を受けてからサービスが利用できます。
原則として年金から差し引きます。(65歳になった方、転入者、年金額が18万円未満の方等は、納付書または口座振替にて納付します。)
日常的に介護や支援が必要になった場合に、要介護認定を受けてからサービスが利用できます。

 

第2号被保険者
 

◆40歳以上64歳までの方で医療保険に加入されている方

加齢による病気(16の特定疾病)が原因で介護や支援が必要となった場合に、要介護認定を受けてからサービスが利用できます。
医療保険の保険料と合わせて納付します。(保険料の額は、加入している医療保険によって異なります。)
 

 

介護保険被保険者証について
 

65歳になる誕生日の前日までに被保険者証をお届けします。
 

 

  要介護認定の手続き
 

介護サービスを利用するには、要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)が必要です。
介護保険被保険者証を添えて、本庁・支所窓口で申請手続きをしてください。


 

お問い合わせ

本庁 健康福祉課 介護保険係       電話:0880-43-2116
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係  電話:0880-55-3112

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