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【法務局からのお知らせ】法定相続情報証明制度が始まっています

2019年4月1日 0時00分 更新     2017年8月21日 13時55分 公開

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この制度は、法定相続人が誰であるかを登記官が証明するものです。
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。

手続き先が複数ある場合、手続きが同時に進められるなどとても便利な制度ですので、ぜひご活用ください。

発行に必要な書類など、詳しくは 法務局ホームページ または 高知地方法務局にお問い合わせください。
 

 

お問い合わせ

高知地方法務局不動産登記部門 電話 088-822-3331

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