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水道

給水装置はお客さまの財産です

2016年1月4日 9時53分 更新     2015年12月1日 0時00分 公開

■給水装置とは

道路に布設してある「配水管」の取り出し口(分水栓)からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
ただし、受水槽方式のビル・マンションなどは、受水槽の入り口までが「給水装置」となります。

 

■給水装置の維持管理区分

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給水管やじゃ口などの装置は、お客さまの財産です(水道メータは除く)。

漏水や故障の際には、所有者または使用者の費用で修繕することなります(上記区分のとおり)。

※1  配水管の取り出し口からメータボックスまでの区間については、自然漏水について町水道係で修繕しています。ただし、建物内については、所有者の費用で修繕をお願いします。また、コンクリート、タイル、よう壁などの工作物がある場合は、お客さまの了解を得て漏水修繕を行いますが、工作物の復旧はお客様負担となります。
 

お問い合わせ

大方庁舎 まちづくり課土木係(水道担当) 電話 0880-43-2114
佐賀庁舎 建設課水道係          電話 0880-55-3700

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