各課情報/住民課(税・環境含む)

手続き・届出

国民年金

2023年12月27日 16時15分 更新     2015年4月1日 20時00分 公開

国民年金とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入し、老齢、障害、死亡に際して必要な給付を行い、生活の安定や健全な生活の維持、向上に役立つことを目的とした制度です。


 

  

 
※クリックするとPDFが開きます。

 

(1)国民年金被保険者

第1号被保険者

日本国内に住所がある農林漁業従事者、自営業者、学生などの人、お勤めの人でも厚生年金や共済組合に加入していない人で20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。これらの加入者を第1号被保険者といいます。 第1号被保険者の人は、国民年金保険料を自分で納付しなければなりません。

 

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している人を、第2号被保険者といいます。会社や役所、学校あるいは法人に勤めている人は、厚生年金保険や共済組合に加入しますが、自動的に国民年金にも加入し、第2号被保険者となります。

 

第3号被保険者

厚生年金保険、共済年金組合の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。例えば、妻が厚生年金保険に加入中の夫に扶養されている場合、妻は第3号被保険者となります。反対に、夫が厚生年金に加入中の妻に扶養されている場合は、夫が第3号被保険者となります。

 

《加入しなければならない人と手続き》

加入の種類と届出先について

 

加入者 加入種類 加入届出先 届出が必要なとき

自営業者
農林漁業従事者
学生
フリーアルバイター
無職の人など
 
第1号被保険者
(国民年金)

日本年金機構
幡多年金事務所
または
役場国民年金担当窓口
 
・20歳になった時
・第2号被保険者だった方が退職した時(配偶者が第3号被保険者だった場合は配偶者についても届出が必要です)
・第3号被保険者だった方が扶養をはずれた時
会社員・公務員 第2号被保険者
(厚生年金・共済年金)
勤務先が手続きを行います。
第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者
(国民年金)
配偶者(第2号被保険者)の勤務先が手続きを行います。

 

《希望すれば加入できる方(任意加入)》

○日本国内に住所のある60歳未満で厚生年金等の老齢(退職) 年金が受けられる方
○日本国内に住所のある納付月数が480月未満で60歳以上65歳未満の方は、納付月数が480月になるまで加入することができます。
○国外に住んでいる日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方
○ 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても年金受給資格を満たすことができない方は、70歳になるまでの間で受給資格を得るまで加入することができます。
 

【手続きについて】
加入する時や加入をやめたい時は、基礎年金番号通知書 または 年金手帳・預金通帳・金融機関への届出印をお持ちのうえ、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口で手続をしてください。

 

(2)国民年金保険料

国民年金の保険料は、第1号被保険者は個人で納付します。第2号被保険者は給料からの天引き、第3号被保険者は配偶者が加入している年金制度が負担するため個人で納付する必要はありません。  
 
定額保険料  1か月 16,520円 (令和5年度)

  

《付加保険料》

付加保険料  1か月 400円

第1号被保険者で、将来の年金受給額の増額を希望する方は、申し出により付加保険料を納付することができます。(ただし国民年金基金加入者は納付できません。)付加保険料を納めた場合、200円×付加保険料納付月数が老齢基礎年金に上積みする形で支給されますので、2年以上受給すると支払った額以上が受給できお得です。
 

《保険料の口座振替》

国民年金保険料の口座振替は、日本全国の金融機関(銀行、信用金庫、農協、漁業等)、郵便局のあなたの預金口座から毎月月末に前月分の保険料が自動振替されます。納め忘れを防ぐためにも、是非ご利用ください。申込は、預金通帳、金融機関への届出印、納付書等の基礎年金番号の分かるものを持って、お取引の金融機関窓口 または 日本年金機構幡多年金事務所、役場国民年金担当窓口へお申し込みください
 

 ● 保険料の前納制度

保険料を1・2年分又は半年分まとめて前納すると、保険料が割引になる制度があります。
また、月々の口座振替(当月保険料の当月末引落し)制度でも割引になります。
※詳しくは、日本年金機構幡多年金事務所や役場国民年金担当窓口でご確認ください。
 

《申請免除・納付猶予について》

所得が少ない等保険料を納めることが経済的に困難な場合に、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除又は猶予される制度として、次の3種類があります。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には申請手続きをしましょう。
申請手続きは、基礎年金番号通知書 または 年金手帳をお持ちのうえ、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口で申請をしてください。


●全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除又は一部納付になります。


●納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。


● 学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。(届出には、学生証の写し又は在学証明書が必要です)

※離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。


 

 (3)加入中の方や年金受給者が亡くなられたときの給付の手続き

亡くなられたときは、遺族が、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金といった給付を受けられる場合がありますので、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口までお問い合わせください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)や年金受給資格のある方が亡くなったとき、その人により生計を維持されていた子どものある妻、子どものある夫(平成26年4月以降)、または子どもに支給されます。厚生年金加入中の人や、老齢・障害厚生年金の受給権のある人が亡くなったときは、遺族厚生年金も合わせて受給できます。この遺族基礎年金の年金額は795,000円(令和5年度)ですが、子どもの人数によって加算があります。ただし、遺族の方に対する所得制限があります。

 ※子どもとは、18歳になる年度末までの子ども、または20歳未満で1級、2級の障がいがある子どもです。
 
【受給するための要件】
国民年金に加入中の方(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)が亡くなった場合、死亡日のある前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

  
寡婦年金

免除期間や保険料を納めた期間が10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年)ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたとき、婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳~65歳の間支給されます。年金額は夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。ただし、遺族の方に対する所得制限があります。また、令和5年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給者であったときや老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

死亡一時金

保険料を3年以上納めていた方が年金を受けないで亡くなり、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けることができない場合に支給されます。死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、生計を同じくしていた方に限ります。
 

年金受給者が死亡したときの手続き

受けていた国民年金は、その方が亡くなった時点で終了します。戸籍等の死亡届とは別に年金は日本年金機構への死亡届出が必要となります。(日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則不要)
また、亡くなられた方と、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族など(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など))がいる場合には、未支給年金等の請求が必要です

 
 

(4)老齢基礎年金

老齢基礎年金は、原則として20歳から60歳までの40年間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間、厚生年金や共済年金に加入していた期間、任意加入できるが加入しなかった期間(カラ期間)などを合わせて、10年以上ある方が受けることができます。20歳から60歳までの全ての期間の保険料を納めた方は満額(令和5年度からは795,000円)受け取ることができます。一部未納があったり、免除期間があったりすると、その分減額されます。老齢基礎年金の受給は65歳からですが、希望すれば60歳から受けることができます。この場合、受け始める年齢によって、年金額は生涯一定率の減額となります。また、66歳以降に請求すれば、月単位の年齢によって、生涯一定率の増額となります。請求手続は、65歳のお誕生日の前日から受付できます。
詳しくは、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口にお問い合わせください。
 

(5)障害基礎年金

20歳前、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やけがで一定の障がい状態になった方に支給されます。厚生年金、共済組合に加入中に初診日があるときは、障害厚生(共済)年金も合わせて受給できます。


●年金額(年額) (令和5年度~)

 1級 993,750円
 2級 795,000円
※受給者によって生計を維持されている子(18歳になる年度末までの子または20歳未満で1級、2級の障がいがある子)がいる場合は、加算があります。

【受給するための要件】
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※ただし、20歳前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人に一定以上の所得があるときには所得に応じて全額または半額が支給停止になります。 
要件が満たされていれば、診断書等必要な書類をお渡ししますので、詳しくは、日本年金機構幡多年金事務所 または 役場国民年金担当窓口にお問い合わせください。

 

(6)特別障害給付金

特別障害給付金とは、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月より創設された制度です。

【対象者】
次の期間のうち国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、その傷病が原因で、現在障害基礎年金1・2級相当の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態になられた方に限ります。

●昭和61年3月までの国民年金任意加入対象とされていた被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)等の配偶者及び大学・短期大学の学生等の期間(この期間には各種専門学校・専修学校等の学生は含まれません。)
●昭和61年4月から平成3年3月までの国民年金任意加入対象とされていた大学・短期大学・各種専門学校・専修学校の学生等の期間
 
【支給額】 (令和5年度~)
 1級・・・月額 53,650円
 2級・・・月額 42,920円
※老齢年金等を受けられている場合は支給制限があります。また、所得によって支給制限となる場合もあります。
  
【請求手続き】
原則として65歳に到達する日の前日までに請求しなければなりません。
請求に必要な書類をお渡ししますので、詳しくは日本年金機構幡多年金事務所または 役場国民年金担当窓口 にお問い合わせください。
 
 

 20歳になられる方へ(日本年金機構からのお知らせ) 
 

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
日本年金機構では、初めて年金制度に加入する20歳になられる方へ、国民年金制度を理解していただくために、国民年金の大切さやメリット、手続き等をわかりやすく表現した動画を作成しています。
次のURLもしくは、二次元コードから視聴できますので、ぜひご覧ください。

日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」
   https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

  

 
 
 

お問い合わせ

本庁 住民課 住基戸籍係  電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係  電話:0880-55-3701
幡多年金事務所 電話:0880-34-1616(自動音声案内)

 

 

この情報はお役に立ちましたか?

このページの内容は役に立ちましたか?

    

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

  • 黒潮町 本庁

    〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
    電話番号:0880-43-2111(代表)

  • 黒潮町 佐賀支所

    〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1
    電話番号:0880-55-3111(代表)