○黒潮町立大方児童館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成18年3月20日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第3条から第5条までの規定に基づき、黒潮町立大方児童館に勤務する職員の休日、勤務時間及び休憩時間について定めるものとする。
(休日)
第2条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 休館日
(2) 年末年始
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 職員の勤務時間は、臨時開休館を除き、午前9時30分から午後6時15分まで、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月24日訓令第23号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。