○黒潮町技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成18年3月20日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。
(準用)
第3条 技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)並びに黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年黒潮町規則第27号)及び黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)を準用する。
(年次有給休暇の時季指定)
第4条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である技能職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、技能職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。