○黒潮町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年3月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当の支給については、黒潮町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成18年黒潮町規則第35号。以下「支給規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 給与条例第21条の2第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条の表に掲げる職を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、1万円とし、同項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
2 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第21条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした前条に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額」と、「5,000円」とあるのは「5,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附則(平成27年3月18日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(黒潮町管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の黒潮町管理職員特別勤務手当に関する規則第3条第1項の規定を適用する。