○黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領

平成18年3月20日

訓令第36号

(特別の事情)

第1条 高知県国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付除外者について黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成18年黒潮町訓令第35号。以下「要綱」という。)第3条第1号に定める特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難等にあったこと。

 火災及び風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

 詐欺、横領及び盗難等により財産を喪失したこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げる者とする。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(5) 世帯主が給与所得者である場合にあっては、給与の未払があり、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(6) 前各号に類する事由があったこと。

(原爆一般疾病医療費の支給等)

第2条 資格証明書の適用除外者で、要綱第3条第2号に定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる世帯主は、次のとおりとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(同法附則第7条第2項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

(8) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(10) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

(11) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給

(12) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給

(13) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給

(14) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

(15) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給

(16) 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付として、次に掲げるもの

 児童福祉法第21条の6の措置(同法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を行う施設への措置に限る。)、同法第22条第1項の助産の実施、同法第27条第1項第3号の措置、同条第2項の指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第33条の一時保護に係る医療の給付

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

 特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日衛発242号厚生省公衆衛生局長通知)による治療研究に係る医療の給付

 毒ガス障害者救済対策事業の実施について(昭和59年4月10日衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知)による医療の給付

 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について(平成元年7月24日健医発第896号厚生省保健医療局長通知)による治療研究に係る医療の給付

 水俣病総合対策費の国庫補助について(平成4年4月30日環保業第227号環境事務次官通知)による療養費等の支給

 茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱について(平成15年6月6日環保企発第030606004号環境事務次官通知)による医療費の支給

 メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について(平成17年5月24日環境企発第050524001号環境事務次官通知)による研究治療費の支給

 感染症対策特別促進事業について(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(平成30年6月27日健発0627第1号厚生労働省健康局長通知)による医療費の支給

(被保険者証の返還及び資格証明書交付までの手順等(要綱第6条及び第8条関係))

第3条 世帯主に高知県国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは滞納発生後に督促状(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定による。)を送付しても、なお納付がない世帯について、引き続き納付相談及び指導を行った上で、次により世帯主に通知する。なお、納付相談及び指導を実施するに当たっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項に規定するいわゆる「短期被保険者証」を有効に活用する。

2 要綱第2条の被保険者証の返還対象者(要綱第3条第2号に該当し、住民票その他の公簿により確認することができる場合は除く。)に対して、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納していること及びそれに対する措置を明記した国民健康保険税の納付相談について(様式第1号)、特別の事情に係る届出書(要綱様式第1号)及び原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(要綱様式第2号)を送付する。

3 前項の規定により通知しても納付相談期間の期限までに納付相談及び指導に応じず、かつ、要綱様式第1号又は様式第2号による届出書の提出がないときは、再度、国民健康保険税の納付相談について(再通知)(様式第1号の2)又は国民健康保険税の納付について(様式第1号の3)並びに要綱様式第1号及び要綱様式第2号による届出書を送付する。

4 被保険者証の返還を求める場合は、世帯主に対して、弁明の機会の付与通知(要綱様式第3号)を送付し、14日以内に弁明書の提出を求める。この場合において、弁明の機会の付与の通知の記載事項は、次のとおりとする(行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条まで)

(1) 予定される不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項(法第9条第3項又は第4項)

(2) 不利益処分の原因となる事実(保険税を滞納していること及びその期限)

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

5 前項の規定により世帯主から提出期限内に弁明書が提出された場合は、その弁明の理由に正当性があるかどうかを判定し、弁明によっても資格証明書の交付が正当であると認められる場合は、高知県国民健康保険被保険者証の返還について(様式第2号)により被保険者証の返還を求める。弁明書が提出期限内に提出されない場合においても、弁明の機会の付与を行ったことになるので、この場合、資格証明書交付対象者とみなし、高知県国民健康保険被保険者証の返還についてにより被保険者証の返還を求める。ただし、返還に応じないまま当該被保険者証の有効期限が切れたときは、被保険者証は返還されたものとみなす。

6 世帯主が被保険者証を返還したときは、高知県国民健康保険被保険者資格証明書の交付について(様式第2号の2)要綱様式第1号及び要綱様式第2号による届出書を添え、資格証明書を交付する。

7 第5項の規定により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず、返還しない場合は、黒潮町国民健康保険条例(平成18年黒潮町条例第129号)第8条の規定により、10万円以下の過料に処するものとする。この場合において、当該過料の処分は、地方自治法第255条の3の規定による。

(資格証明書の作成等)

第4条 資格証明書の作成等については、次により作成する。

(1) 資格証明書は、規則第6条第2項の規定により作成する。

(2) 被保険者の記号番号、保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。

(資格証明書の再交付及び(学)・(遠)の申請)

第5条 資格証明書交付世帯から再交付及び(学)(遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。この場合において、申請書も同様の取扱いとし、「資格証明書」と表示する。

(資格証明書の更新(要綱第9条関係))

第6条 資格証明書を更新するときは、高知県国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(事前通知)(様式第3号)により、あらかじめ文書でその旨を世帯主に通知する。事前通知によっても、なお要綱第9条に該当するときは高知県国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(通知)(様式第3号の2)要綱様式第1号及び要綱様式第2号による届出書を添え、新しい資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付(要綱第10条関係))

第7条 被保険者証を再交付するときは、高知県国民健康保険被保険者証の再交付について(様式第4号から様式第4号の4まで)のいずれかを添えて交付する。

(保険給付の一時差止め(要綱第15条関係))

第8条 保険給付の一時差止めを行うときは、あらかじめ保険給付の一時差止めについて(事前通知)(様式第5号)により、その旨を世帯主に通知する。この通知後においても、滞納の状況が改善されず、当該世帯が要綱第15条第1項又は第2項のいずれかに該当するときは、保険給付の一時差止めについて(要綱様式第4号)により、保険給付の一時差止めを通知する。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除(要綱第17条関係))

第9条 資格証明書の交付世帯の世帯主が、保険給付の一時差止めの措置がなされた日以降も、滞納している保険税を納付しないときは、法第63条の2第3項の規定により、保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除について(事前通知)(様式第6号)により、あらかじめ世帯主に通知した上で、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除することができるものとする。この場合において、保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除について(要綱様式第5号)により、世帯主に通知する。

(保険医療機関等への協力依頼)

第10条 資格証明書を交付するに当たり、保険医療機関等に対し、次の事項について協力を依頼する。

(1) 電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は法第54条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、町に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、町から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることを確認した者に対する診療等は、保険診療等の扱いとなること。ただし、法第36条第3項ただし書の規定により厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に基づき診療等を行うこと。

(3) 診療等の際は、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を毎月確実に行うこと。

(4) 資格証明書の交付を受けた者であることを確認した者に対する診療等は、診療報酬点数表等に基づいて算定した費用の全額を徴収するとともに領収書を発行すること。

(5) 資格証明書の交付を受けた者に係るレセプトは、上部余白部分に「特別療養費」と朱書し、他のレセプトと区別した上で、高知県国民健康保険団体連合会に提出すること。

(6) レセプトは、高知県国民健康保険団体連合会で審査が行われ、レセプト用紙下部に審査確認の旨が記載されたレセプトの写しが保険医療機関等に送付されること。

(その他)

第11条 この訓令に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月25日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年1月8日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年1月18日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領

平成18年3月20日 訓令第36号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第36号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第11号
平成22年3月26日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年12月25日 訓令第8号
令和2年1月8日 訓令第2号
令和3年1月18日 訓令第2号