○黒潮町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月20日

条例第81号

(設置)

第1条 農業集落内において、地域住民が農道や用排水路等の機能を共同して維持管理する活動を促進するため、黒潮町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するために必要な経費に充当し、又は基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、予算に定めるところにより基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年大方町条例第16号)又は佐賀町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年佐賀町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

黒潮町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月20日 条例第81号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第81号