○黒潮町教育委員会公告式規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第1号
(規則の公布)
第1条 黒潮町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第2条 規則は、規則に特別の定めあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(告示の公表)
第3条 教育委員会告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公表する。
2 教育長告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公表する。
(訓令の公表)
第4条 教育委員会訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公表する。
2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公表する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。