○黒潮町教育委員会公印規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は次のとおりとし、教育委員会印は教育委員会名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(1) 教育委員会印

(2) 削除

(3) 教育長印

(4) 教育長職務代理者印

(5) 文学館長印

(6) 図書館長印

(7) 給食センター印

(8) 契印

(公印の書体等)

第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、全て総務担当者が保管する。

(公印の新調)

第5条 公印の紛失、減損等によって、新調改刻するときは教育長の決裁を、旧印は10年間保存するものとする。

(公印の持出し)

第6条 公印を庁外に持ち出して使用するときは、教育長の許可を受けなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

教育委員会印

てん書

ミリメートル方 21

一般文書用

教育長印

てん書

ミリメートル方 18

一般文書用

教育長職務代理印

てん書

ミリメートル方 18

一般文書用

上林暁文学館長印

てん書

ミリメートル方 18

一般文書用

図書館長印

てん書

ミリメートル方 18

一般文書用

給食センター印

てん書

ミリメートル方 18

一般文書用

契印

てん書

縦 33ミリメートル

横 14ミリメートル

一般文書用

 

 

 

 

 

画像

画像

画像

画像


画像

画像

画像


 

黒潮町教育委員会公印規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第3号