○黒潮町介護保険料減免基準
平成18年3月20日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 条例第11条第1項第1号の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補塡されるものを除く。)を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、当該合計所得金額の多い者の金額が1,000万円以下であり、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、損害の割合及び合計所得金額に応じ、次の各号に定める割合により保険料を減免することができる。
(1) 火災の場合
火災の程度 | 減免割合 | ||
部分焼 | 全焼 | ||
合計所得金額 | 500万円以下であるとき。 | 100分の50 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の25 | 100分の50 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の13 | 100分の25 |
(2) 火災以外の災害の場合
家屋、家財又はその他の財産の損害の程度 | 減免割合 | ||
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | ||
合計所得金額 | 500万円以下であるとき。 | 100分の50 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の25 | 100分の50 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の13 | 100分の25 |
(所得減少による減免)
第3条 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定により、当該年度の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料を、当該該当の状況が施行令第38条第1項に定める区分の該当する区分まで保険料を減免することができる。
(分離譲渡所得を債務の返済等に充てた場合の減免)
第4条 条例第11条第1項第5号の規定により、前年において分離課税に係る譲渡所得を有する者で、その収入金額を債務の返済に充てたため保険料の納付が困難であると認められるものについては、当該譲渡所得から債務の返済に充てた金額を控除した額を保険料算定の基礎額とみなし、施行令第38条第1項に定める区分に該当する保険料とすることができる。
(給付制限を受けることによる減免)
第5条 条例第11条第1項第5号の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定による給付制限を受けることになった場合は、その期間に係る保険料を減免することができる。
第6条 削除
(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)
第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年12月3日訓令第177号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月11日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月10日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の附則第2項の規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度相当分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月16日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。