○黒潮町六地蔵共同墓地設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町六地蔵共同墓地設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第146号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(共同墓地の区分)
第2条 黒潮町六地蔵共同墓地(以下「共同墓地」という。)は、区画墓地及び無縁共同納骨堂の区分とする。
(1) 区画墓地 町長が必要と認めた面積
(2) 無縁共同納骨堂 町長が必要と認めた施設
(利用場所の指定)
第5条 利用区画は、町長があらかじめ定める方法により指定するものとする。
(利用者の管理義務)
第6条 共同墓地の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、共同墓地を常に清浄に維持管理しなければならない。
2 利用者は、墓碑その他工作物等に危険又は異状が生じたときは、町長に通知の上、直ちに適切な処置をしなければならない。
(利用台帳)
第7条 町長は、共同墓地の利用を許可し、許可書を交付したときは、墓地利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(許可書の記載事項変更の申請)
第8条 利用者は、その氏名、本籍及び住所等に変更を生じたときは、墓地利用許可書記載事項変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(町外転出等の場合の届出)
第9条 利用者が町外に転出した場合又は既に町外に居住している場合には、本町又は隣接市町村の成人である者のうちから、利用場所の管理のための代理人を置かなければならない。
(承継利用の届出)
第10条 利用者が死亡したことにより、その共同墓地の利用権を承継しようとする者は、共同墓地利用権承継届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(共同墓地の業務委託)
第11条 町長は、条例第11条の規定による業務委託を共同墓地利用組合に行わせることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、共同墓地の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第160号)
この規則は、公布の日から施行する。