○黒潮町水産業総合支援事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町水産業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、黒潮町水産業総合支援事業実施要領(平成18年黒潮町訓令第78号。以下「要領」という。)に基づいて実施する事業に要する経費について、漁業協同組合、漁業者グループ及び第三セクターに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、当該事業を行う漁業協同組合、漁業者グループ又は第三セクター(以下これらを「補助事業者」という。)とする。
2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による水産業総合支援事業補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備、保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(交付決定)
第7条 町長は、第5条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事象者は、補助事業が完了した場合は、様式第3号による水産業総合支援事業補助金実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
2 第5条第3項ただし書の規定による交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第3項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号の消費税控除額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第9条 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとする者は、様式第5号による水産業総合支援事業補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 規則第10条第1項の規定による報告は、様式第6号による事業着手報告書によるものとする。
2 前項の報告書の提出期限は、当該事由の発生した日の翌日から7日以内とし、提出部数は1部とする。
3 町は、必要がある場合は、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(1) 指令を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担すること。
(2) 指令を受けた補助金額は、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。
(3) 事業の着手から指令を受けるまでの期間内は、当該事業の計画変更を行わないこと。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体が事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第30号6)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
ソフト事業 | 合併漁協が行う情報化及び流通販売に対する取組で町長が必要と認めるもの | 補助事業者が補助対象事業に要する経費 | 5/6以内 |
漁業協同組合が行う未合併漁協の合併を推進するための事業で町長が必要と認めるもの | 同上 | 5/6以内 | |
上記以外の事業 | 同上 | 3/4以内 | |
ハード事業 | 合併漁協が行う新たに整備が必要となった施設整備事業で町長が必要と認めたもの | 同上 | 5/6以内 |
上記以外の事業 | 同上 | 3/4以内。ただし、減災対策事業については10/10以内 |
備考 上表において「合併漁協」とは、県下7漁協構想に基づき合併する漁協で、最終合併後2年以内のものをいう。