○黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第163号

(設置)

第1条 町の産業振興に資するとともに、住民生活の安定に寄与し、地域の活性化を図ることを目的として、黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場

黒潮町拳ノ川字長瀬23番地2

(管理)

第3条 この施設は、町長が管理する。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の停止及び取消し)

第5条 町長は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 この施設の維持管理に要する経費に充てるため利用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、1箇月46,474円にその額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該月の末日までに納付するものとする。1箇月未満の場合は、1箇月を30日として日割計算をする。

3 町長は、施設内容に著しい変更があったときは、使用料を改定することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町長瀬地区縫製関係等作業場の設置及び管理に関する条例(平成14年佐賀町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第237号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第163号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月20日 条例第163号
平成18年12月15日 条例第237号
平成26年3月19日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第23号