○黒潮町漁業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町漁業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例(平成18年黒潮町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納入通知)
第3条 条例第6条第2項に規定する納入通知は、漁業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第2号)によるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第4条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
(分担金の減免)
第6条 条例第8条の規定による分担金の減額又は免除を受けようとする者は、漁業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(受益者の変更)
第7条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに漁業集落排水事業受益者変更届書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第193号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で町長の認定する期間 | 公の被災証明書を添付のこと。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
その他町長が特に必要と認めるとき。 | 町長が必要と認める期間 |
|
別表第2(第6条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金減免基準
区分 | 減免率% | |
1 国又は地方公共団体が公用の用に供している施設に係る受益者 | (1) 消防用施設 | 100 |
(2) 学校施設(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
(3) 社会福祉施設(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
(4) 一般庁舎 | 50 | |
(5) 病院 | 25 | |
(6) 公務員宿舎 | 25 | |
(7) 公営住宅 | 25 | |
(8) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設 | 75 | |
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設に係る受益者 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する施設に係る受益者 | 100 | |
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設に係る受益者(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る受益者(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条に規定する目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 | |
7 国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者 | 100 | |
8 地区が所有し、又は使用している施設に係る受益者 | 100 | |
9 その他町長が特に必要と認めた受益者 | 町長が認定 |