○黒潮町集落整備事業費補助金交付要綱
平成18年9月28日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町集落整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 町は、集落整備を実行する地区等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の補助率及び補助対象事業費は、次のとおりとする。
(1) 集会所の増築に対しては、補助対象事業費(既存施設の取壊し及び設計監理費を含む。)3,000万円以内は補助率10分の9以内とし、補助対象事業費3,000万円を超える部分の補助率は4分の3以内
(2) 集会所の改修及び修繕に対しては、補助対象事業費(既存施設の取壊し及び設計監理費を含む。)1,000万円以内は補助率10分の8以内とし、補助対象事業費1,000万円を超える部分の補助率は10分の5以内
(3) 有線放送施設の整備に対しては補助率10分の9以内、補助対象事業費200万円以内
(変更申請)
第5条 この補助事業について、次に掲げる事項に係る変更等をしようとする場合は、黒潮町集落整備事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を変更する場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助金の増額又は減額
(概算払の請求)
第6条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定による補助金の概算払を請求する場合は、黒潮町集落整備事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、黒潮町集落整備事業費実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に1部提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第295号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年8月24日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。