○黒潮町集落整備事業費補助金交付要綱

平成18年9月28日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町集落整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 町は、集落整備を実行する地区等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の補助率及び補助対象事業費は、次のとおりとする。

(1) 集会所の増築に対しては、補助対象事業費(既存施設の取壊し及び設計監理費を含む。)3,000万円以内は補助率10分の9以内とし、補助対象事業費3,000万円を超える部分の補助率は4分の3以内

(2) 集会所の改修及び修繕に対しては、補助対象事業費(既存施設の取壊し及び設計監理費を含む。)1,000万円以内は補助率10分の8以内とし、補助対象事業費1,000万円を超える部分の補助率は10分の5以内

(3) 有線放送施設の整備に対しては補助率10分の9以内、補助対象事業費200万円以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町集落整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を1部町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、黒潮町集落整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(変更申請)

第5条 この補助事業について、次に掲げる事項に係る変更等をしようとする場合は、黒潮町集落整備事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を変更する場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助金の増額又は減額

(概算払の請求)

第6条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定による補助金の概算払を請求する場合は、黒潮町集落整備事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、黒潮町集落整備事業費実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に1部提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第295号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年8月24日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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黒潮町集落整備事業費補助金交付要綱

平成18年9月28日 告示第192号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年9月28日 告示第192号
平成19年3月30日 告示第295号
平成21年8月24日 告示第94号
平成30年3月28日 告示第22号
令和3年3月24日 告示第30号