○黒潮町宮川奨学資金貸与条例
平成18年12月15日
条例第240号
(趣旨)
第1条 この条例は、生徒及び学生(以下「学徒」という。)に学資を貸与して教育の機会均等を図り、青少年を育成して社会の健全な発展に寄与するとともに、有為の人材を育成する事業(以下「育英事業」という。)に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、本町から学資の貸与を受ける学徒を「奨学生」といい、貸与する資金を「奨学金」という。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 保護者が本町に引き続き3年以上居住している者(住民基本台帳に記載されている者をいう。)
(2) 優秀な学徒で高等学校以上の学校に入学し、又は在学し、修学の志を有するにもかかわらず、経済的理由により修学又は入学困難と認められる者
(3) 品行方正、向学心旺盛及び志操堅実である者で在学学校長の推薦があるもの
(奨学金の資金)
第4条 育英事業に要する資金は、黒潮町宮川奨学資金基金条例(平成18年黒潮町条例第239号)の財源をもって充当する。
(奨学金の額)
第5条 奨学金の額は、次の区分により決定する。
(1) 高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生は、月額2万円以内
(2) 大学又はこれと同程度以上の学校の奨学生は、月額3万円以内
(貸与の期間及び利息)
第6条 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学年限を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、1年を限度として奨学資金の貸与の期間を延長することができる。
3 奨学金は、無利息とする。
(申請)
第7条 申請者は、奨学金の貸与について、出身学校長又は在学学校長の推薦を受け、奨学金の貸与開始年度の前年度3月1日までに町長に申請しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(選考委員会の組織)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、奨学資金の貸与に関する事項を審議するため、黒潮町宮川奨学資金資格選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の委員は8人以内とし、黒潮町議会議員(以下「議会議員」という。)、黒潮町教育委員会委員(以下「教育委員会委員」という。)及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長等)
第9条 選考委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。
3 会長は会務を総理し、選考委員会を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代行する。
(会議)
第10条 選考委員会は、毎年3月に会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に招集することができる。
2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 議会議員又は教育委員会委員のうちから委嘱された委員は、議会議員又は教育委員会委員の身分を失ったときは、委員を退職したものとする。
3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学金貸与の決定)
第12条 町長は、第7条の規定により奨学金の貸与の申請があったときは、選考委員会の意見を聴いて奨学生を決定するものとする。
(申込みの手続)
第13条 奨学生の決定を受けた者は、奨学金の借受けの申込みを町長にしなければならない。
(奨学金の辞退)
第13条の2 奨学生は、いつでも奨学金の貸与を辞退することができる。
(異動の届出)
第14条 奨学生が次の事由に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学又は長期欠席をしたとき。
(2) 本人及び連帯保証人の氏名、住所及びその他重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の貸与)
第15条 奨学金は、4月及び10月の年2回に分けて貸与する。この場合において、特別の事情があるときは、変更して貸与することができる。
(奨学金の変更)
第16条 町長は、奨学生に特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。
(奨学金の休止)
第17条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学金を休止する。
2 休止した奨学金は、復学後本人の申請により復活されることができる。
(奨学金の中止)
第18条 町長は、奨学生を審査して、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸与を中止する。この場合において、審査に当たり必要があると認めるときは、奨学生又はその保護者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他奨学生として適当でなくなったとき。
(1) 卒業したとき 卒業の月の翌々年度の4月
(2) 奨学金を辞退したとき 奨学金を辞退した月の翌年度の4月
(3) 奨学金の貸与を中止したとき 奨学金の貸与を中止した月の翌年度の4月
2 奨学金の返還方法は、奨学生であった者が次に掲げる方法から選択し、町長に届け出るものとする。ただし、規則で定める期日までに届出がないときは、第1号に掲げる方法によるものとする。
(1) 月賦返還(月賦で毎月の月末までに返還する方法をいう。)
(2) 半年賦返還(半年賦で前期分を6月30日まで、後期分を12月31日までに返還する方法をいう。)
(3) 一括返還(一括して奨学生が指定する期日までに返還する方法をいう。)
3 奨学生であった者は、奨学金の返還方法を町長に届け出ることにより変更することができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸与を取り消し、貸与金の全額を一時に返還させることができる。
(1) 退学を命ぜられたとき。
(2) 刑事事件に関し罰金以上の刑に処せられたとき。ただし、過失犯の場合は、この限りでない。
(3) この条例に基づく規定に違反し、又は町長の指示命令に従わないとき。
(4) 自己の便宜により退学したとき。ただし、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(5) 疾病等のため成業の見込みのないとき。
(6) 学業成績又は品行が不良になったとき。
(7) 修学の見込みがなくなったとき又は所在不明となったとき。
5 町長は、特別の事情があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、別段の返還方法を指示することができる。
第20条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに在学中貸与を受けた奨学金の全額についての借用証書を、連帯保証人と連署の上、町長に提出しなければならない。
(1) 卒業し、若しくは修業し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の貸与を取り消されたとき。
(4) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(5) 奨学金の貸与を中止されたとき。
(連帯保証人)
第21条 連帯保証人は2人以上とし、本町に住所を有する成年で独立の生計を営み、被保証人に関する一切の事件を引き受けるに足るべきものでなければならない。ただし、住所については、特別の事情があり町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 連帯保証人は、奨学金返還の完了するまでその責めを負うものとする。
(返還金の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金、保証人に対する通知等の取扱い)
第21条の2 奨学金の返還金(以下「返還金」という。)の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金、保証人に対する通知等の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。
(返還完了前の異動届)
第22条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人及び連帯保証人の氏名、住所及びその他重要な事項に異動のあったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(返還免除及び延期)
第23条 町長は、疾病その他特別の事由がある場合は、返還金の全部又は一部を免除し、若しくは返還期間を延長することができる。
(死亡の届出)
第24条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の奨学金の返還について、連帯保証人又は遺族から事情を具して申請のあったときは、第19条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号の規定を準用する。
(特別会計事業)
第25条 育英事業に関する収支は、特別会計とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定条例の廃止)
2 宮川奨学資金貸与条例(昭和34年大方町条例第1号。以下「宮川奨学資金貸与条例」という。)及び佐賀町奨学資金貸与条例(昭和32年佐賀町条例第15号。以下「佐賀町奨学資金貸与条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前において、現にこの条例による廃止前の宮川奨学資金貸与条例及び佐賀町奨学資金貸与条例の規定により、貸付けの決定を受けた奨学金の月額及び償還が完了していない者については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。