○黒潮町特産品販売店舗設置及び管理に関する条例
平成19年3月16日
条例第269号
(設置)
第1条 町の特産品及び土産品を広く町内外に紹介し、併せて観光事業の推進を図ることを目的として黒潮町特産品販売店舗(以下「販売店舗」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 販売店舗の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町特産品販売店舗
(2) 位置 黒潮町浮鞭3572番地2
(管理主体)
第3条 販売店舗は、町が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条 販売店舗を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の停止及び取消し)
第5条 町長は、販売店舗の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、月額7,142円にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったと町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、販売店舗の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。