○黒潮町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第185号

黒潮町収入役の事務を兼掌する本庁担当助役の補助組織設置規則(平成18年黒潮町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する補助組織について必要な事項を定めるものとする。

(室及び係の設置)

第2条 町長は、会計管理者の補助組織として出納室を設け、出納室に大方出納係及び佐賀出納係を置く。

(職制)

第3条 出納室に室長、室長補佐、係長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 会計管理者は、室長を兼ねることができる。

(職務)

第4条 室長は、会計管理者の命を受けて所属の職員を指揮監督し、会計事務を掌理する。

2 室長補佐は、室長の職務を補佐するとともに、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 前2項以外の職員は、上司の指揮監督を受けて、その担任事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。

大方出納係

(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 指定金融機関に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 税外収入の総括に関すること。

(5) 収入調定通知の受理に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出命令の審査に関すること。

(7) 振替及び更正命令の審査に関すること。

(8) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。

(9) 収入日計及び月計の調製に関すること。

(10) 支払日計及び月計の調製に関すること。

(11) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(12) 証拠書類の整理保存に関すること。

(13) 一時借入金に関すること。

(14) 基金の出納に関すること。

(15) 物品の記録管理に関すること。

(16) その他出納及び会計事務の総括に関すること。

(17) 室の処務及び予算経理に関すること。

佐賀出納係

(1) 現金の出納保管に関すること。

(2) 収入調定通知の受理に関すること。

(3) 支出負担行為及び支出命令の審査に関すること。

(4) 振替及び更正命令の審査に関すること。

(5) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。

(6) 収入日計及び支払日計の調整に関すること。

(7) 証拠書類の整理に関すること。

(職務を代理すべき者)

第6条 町長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、町長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

(代決)

第7条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 会計管理者が不在のときは、室長が代決する。

(2) 室長が不在のときは、室長補佐又は係長が代決する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第185号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第185号
平成22年4月1日 規則第17号