○黒潮町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成19年6月22日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請及び第78条の13第1項の規定に基づく公募指定に係る申請は、厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する同法第70条の2の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所の指定に係る条件)

第2条の2 町長は、前条に規定する指定に係る申請に基づいて事業所を指定する場合において、事業の適正な運営を確保するために、法第78条の2第8項又は第115条の12第6項の規定により、次の各号に掲げる事業の利用者を、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、住民となった日から半年以上経過した被保険者(法第13条に規定する住所地特例対象被保険者として他市町村の介護保険の被保険者である者を除く。)又は他市町村に居住する本町の住所地特例対象被保険者で、住所地特例対象施設に入所又は入居する前に本町に半年以上住所を有していた者に限定することを条件として付することとする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、この条件を付さないことができる。

(1) (介護予防)認知症対応型共同生活介護

(2) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書又は再開届出書によりそれぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月18日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日規則第17号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第38号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第40号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

黒潮町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成19年6月22日 規則第201号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年6月22日 規則第201号
平成20年3月18日 規則第13号
平成20年8月27日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第32号
平成30年9月27日 規則第38号
平成30年9月28日 規則第40号
令和3年2月9日 規則第3号
令和6年3月19日 規則第11号