○黒潮町消防団員互助会運営補助金交付要綱
平成20年3月14日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町消防団員相互の福利の増進を図るため、黒潮町消防団互助会(以下「互助会」という。)が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「互助会が行う事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 給付事業
ア 結婚及び出産祝金
イ 傷病見舞金
ウ 弔慰金等
エ 災害見舞金
オ 退職餞別金
(2) 会員の福利厚生の増進に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(対象者)
第3条 補助対象者は、互助会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、毎年4月1日現在の会員数に同日における互助会の会員1人につき5,000円以内とし、特別の事情のない限り年度の中途で額の変更はしない。
(実績報告)
第5条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付の決定に係る年度の3月31日までとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。