○黒潮町消防団員互助会運営補助金交付要綱

平成20年3月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町消防団員相互の福利の増進を図るため、黒潮町消防団互助会(以下「互助会」という。)が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「互助会が行う事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 給付事業

 結婚及び出産祝金

 傷病見舞金

 弔慰金等

 災害見舞金

 退職餞別金

(2) 会員の福利厚生の増進に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(対象者)

第3条 補助対象者は、互助会とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、毎年4月1日現在の会員数に同日における互助会の会員1人につき5,000円以内とし、特別の事情のない限り年度の中途で額の変更はしない。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付の決定に係る年度の3月31日までとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

黒潮町消防団員互助会運営補助金交付要綱

平成20年3月14日 告示第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成20年3月14日 告示第14号