○黒潮町後援等に関する事務取扱要綱

平成23年6月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の共催及び後援(以下「後援等」という。)に関する名義使用の承認について必要な事項を定めるものとする。

(後援等の区分)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画及び運営に参画し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、次条に規定する名義のみの使用をもって協力することをいう。

(名義)

第3条 町が行う後援等の使用名義は、「黒潮町」とする。

(承認の基準)

第4条 後援等の名義使用の承認は、主催者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体

(2) 公益法人及びこれに準ずる団体

(3) 町民福祉の増進、地域社会の発展並びに教育、文化及びスポーツの振興に関する団体で、規約、事務局、構成員及び活動内容が明確な団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた団体

2 前項に定めるもののほか、後援等の名義使用の承認は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 町民福祉の増進、地域社会の発展並びに教育、文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるもので、公益性のあるもの

(2) 政治活動又は宗教活動等と認められないもの

(3) 事業の性質が営利的な目的でないもの

(4) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの

(申請の手続等)

第5条 後援等の名義使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として名義使用開始の14日前までに黒潮町(共催・後援)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認する場合には黒潮町(共催・後援)承認通知書(様式第2号)により、承認について適当でないと認めた場合には黒潮町(共催・後援)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく承認に関し必要な条件を付することができる。

(承認内容の変更)

第6条 後援等の名義使用の承認を受けた者は、承認の内容に変更が生じた場合又は中止する場合には、その内容について速やかに届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、後援等の名義使用を承認決定した後において、事業の主催者が、第4条の規定に違反して事業を実施し、又はそのおそれがあると認められるときは、当該承認決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により後援等の名義使用の承認決定を取り消した場合は、申請者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき、後援等の名義使用の承認決定を取り消したことにより生じた経費は、申請者の負担とする。

(報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、後援等の名義使用を承認した事業等の実施状況その他必要な事項について、黒潮町(共催・後援)事業終了報告書(様式第4号)により承認を受けた者に報告を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により報告を求める事業等において、参加料、入場料等の料金を徴収するものについて、収支決算書の報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒潮町後援等に関する事務取扱要綱

平成23年6月1日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)