○黒潮町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱

平成23年9月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町教育委員会(以下「委員会」という。)の共催及び後援(以下「後援等」という。)に関する名義使用の承認について必要な事項を定めるものとする。

(後援等の区分)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画及び運営に参画し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、次条に規定する名義のみの使用をもって協力することをいう。

(名義)

第3条 委員会が行う後援等の使用名義は、「黒潮町教育委員会」とする。

(承認の基準)

第4条 後援等の名義使用の承認は、主催者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体

(2) 公益法人及びこれに準ずる団体

(3) 町民福祉の増進、地域社会の発展並びに教育、文化及びスポーツの振興に関する団体で、規約、事務局、構成員及び活動内容が明確な団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた団体

2 前項に定めるもののほか、後援等の名義使用の承認は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 町民福祉の増進、地域社会の発展並びに教育、文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるもので公益性のあるもの

(2) 政治活動又は宗教活動等と認められないもの

(3) 事業の性質が営利的な目的でないもの

(4) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの

(申請の手続等)

第5条 後援等の名義使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として名義使用開始の14日前までに、黒潮町教育委員会(共催・後援)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認する場合には黒潮町教育委員会(共催・後援)承認通知書(様式第2号)により、承認について適当でないと認めた場合には黒潮町教育委員会(共催・後援)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 委員会は、前項の規定に基づく承認に関し、必要な条件を付することができる。

(承認内容の変更等)

第6条 後援等の名義使用の承認を受けた者は、承認の内容に変更が生じた場合又は中止する場合には、その内容について速やかに届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 委員会は、後援等の名義使用を承認決定した後において、事業の主催者が、第4条の規定に違反して事業を実施し、又はそのおそれがあると認められるときは、当該承認の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により後援等の名義使用の承認決定を取り消した場合は、申請者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき、後援等の名義使用の承認決定を取り消したことにより生じた経費は、申請者の負担とする。

(報告)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、後援等の名義使用を承認した事業等の実施状況その他必要な事項について、黒潮町教育委員会(共催・後援)事業終了報告書(様式第4号)により承認を受けた者に報告を求めることができる。

2 委員会は、前項の規定により報告を求める事業等において、参加料、入場料等の料金を徴収するものについて、収支決算書の報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の黒潮町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒潮町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱

平成23年9月1日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)