○黒潮町子ども・子育て支援会議運営規則

平成25年12月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町子ども・子育て支援会議設置条例(平成25年黒潮町条例第49号)第7条の規定に基づき、黒潮町子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、書面をもって会議に代えることができる。

6 書面による会議は、委員の過半数の承諾書をもって成立し、議決は承諾した委員の過半数の承認を必要とする。

(庶務)

第3条 支援会議の庶務は、健康福祉課福祉係において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町子ども・子育て支援会議運営規則

平成25年12月20日 規則第19号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 規則第19号