○黒潮町有害獣捕獲機材貸与要綱
平成26年3月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、有害獣から農林作物への被害を防止するために、町の有する有害獣捕獲機材(以下「捕獲機材」という。)を貸与し、もって農林作物被害の軽減に資することを目的とする。
(捕獲機材の種類等)
第2条 貸与する捕獲機材は、箱わなとする。
2 町長は、申請者1人につき1基の箱わなを貸与する。
3 貸与は、無償とする。
(貸与対象者)
第3条 捕獲機材の貸与を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 申請者の住所及び捕獲機材設置場所が町内であること。
(2) 現に農林作物被害を受けている者及び被害を受けている者から依頼された者
(3) わな免許を取得し、わな猟狩猟者登録を行っている者
(4) 狩猟期間以外については、町の有害鳥獣捕獲許可を受けている者
2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、捕獲機材貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 町長は、捕獲機材貸与の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(貸与の期間)
第5条 捕獲機材の貸与の期間は、90日以内とし、継続して貸与を受ける場合は、改めて貸与の手続を行うものとする。また、貸与期間内であっても、町長による返却要請があれば従わなければならない。
(貸与後の捕獲機材の管理及び責任)
第6条 捕獲機材の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、善良なる管理者の注意をもって当該捕獲機材を管理し、目的外に使用し、又は他の者に転貸してはならない。
2 借受者は、捕獲機材を使用中に生じた事故については、一切の責任を負うものとする。
(捕獲機材の修理等)
第7条 借受者は、当該捕獲機材について、修理等の必要があると認めるときは、その責任において修理等必要な措置を講じなければならない。
(貸与の取消し)
第8条 町長は、この告示に反する行為があったときは、捕獲機材の貸与を取り消すことができる。この場合において、取消しの通知を受けた借受者は、直ちに当該捕獲機材を返却しなければならない。
(管理)
第9条 町長は、捕獲機材貸与記録簿(様式第3号)を備え、常にその状況を明らかにするものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。