○黒潮町建設工事に係る共同企業体工事請負実施要綱

平成28年1月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事について、複数の建設業者が共同し、建設工事の受注及び施工することを目的とし、結成する事業組織体(以下「共同企業体」という。)を相手方とする場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(対象工事)

第2条 共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、工事の規模、性格等を考慮し、町長が共同企業体による施工が必要と認める工事とする。

(共同企業体の構成)

第3条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は、黒潮町建設工事競争入札参加者資格審査要綱(平成19年黒潮町訓令第128号)により入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)とし、その構成は、2業者をもって1共同企業体とする。ただし、工事内容及び事業量によっては、3業者をもって1共同企業体とすることができる。

2 共同企業体を構成する場合、構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成することができないものとする。

3 共同企業体は、各構成員相互に技術、人員、機械、資本等を総合提供し合うことにより、対象工事に適合した能力及び円滑な施工を期待することができるものでなければならない。

(入札参加者の公募)

第4条 町長は、一般競争入札に付する場合にあっては、共同企業体としての入札参加要件を黒潮町工事請負等契約資格審議会規程(平成18年黒潮町訓令第83号)第1条に規定する黒潮町工事請負等契約資格審議会(以下「審議会」という。)の審議を経て決定し、入札に付する事項、入札参加要件、建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の受付期間等必要事項を周知の上入札参加者を募るものとする。

(指名予告)

第5条 町長は、指名競争入札に付する場合にあっては、対象工事についてあらかじめ、工事内容及び申請書の提出期限に関し、建設工事共同企業体の結成に係る予備指名通知書(様式第2号)により指名予告の通知をするものとする。

2 前項の予告通知は、有資格者のうちから審議会の審議を経て選定した者に対して行うものとする。

3 第1項の予告通知は、申請書受付開始3日前までに行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(申請書の提出)

第6条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする共同企業体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、受付期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事共同企業体協定書(様式第3号)

(2) 構成員の印鑑証明書(写し可)

(3) 構成員の経営事項審査結果通知書(写し可)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指示する書類

(入札参加資格審査及び結果通知)

第7条 町長は、前条の規定により共同企業体から申請書が提出されたときは、資格審査を行うものとする。ただし、指名競争入札に付する場合は、この限りでない。

2 資格審査の結果については、一般競争入札に付する場合、黒潮町契約規則(平成18年黒潮町規則第51号。以下「契約規則」という。)第3条第2項に規定する通知により共同企業体の代表者に通知するものとする。

(指名通知)

第8条 町長は、指名競争入札に付する場合で、申請書を受理したときは、契約規則第26条第3項に規定する通知により、共同企業体の代表者に通知するものとする。

2 前項の通知は、申請書を受理した者のうちから審議会の審議を経て選定した者に対して行うものとする。

(入札書等)

第9条 入札書及び請求書には、共同企業体の名称及び代表者又は代理人の氏名を記入し、届出した印鑑を押印しなければならない。

(代表者の権能)

第10条 工事の監督及び請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町建設工事に係る共同企業体工事請負実施要綱

平成28年1月14日 告示第2号

(平成28年1月14日施行)