○黒潮町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
平成27年12月28日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条に規定する黒潮町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定員)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における定員は、次のとおりとする。
地区番 | 担当区域 | 定員 |
1 | 市野瀬、佐賀橘川、拳ノ川、川奥、荷稲、中ノ川、不破原、市野々川、小黒ノ川 | 1人 |
2 | 伊与喜、藤縄、熊井、佐賀、白浜、熊野浦、鈴 | 1人 |
3 | 灘、伊田、有井川、上川口、蜷川 | 1人 |
4 | 浮鞭、口湊川、奥湊川、加持(うち本村)、加持川、大井川 | 1人 |
5 | 加持(うち小川、田村)、入野 | 1人 |
6 | 馬荷、御坊畑、大方橘川、上田の口、下田の口 | 1人 |
7 | 田野浦、出口 | 1人 |
(推薦及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員になろうとする者の推薦及び募集は、次のとおりとする。
(1) 農業者及び農業関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業関係法人、農業者が組織する団体及びその他の団体(以下「農業団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推進委員になろうとする者の資格)
第4条 推進委員になろうとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員になることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 農業委員となる者
(推薦の手続等)
第5条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(2) 農業団体等からの推薦は、当該農業団体等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第3号)にその資格審査に関する同意書を添付し、農業委員会に提出するものとする。
(募集の手続等)
第6条 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第4号)にその資格審査に関する同意書を添付し、農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第7条 推薦及び募集の期間は、1月とする。
2 前項の推薦及び募集の期間は、推進委員の任期が終わる日の3月前から行うことができるものとする。
(推進委員の推薦及び募集の周知)
第8条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により町内の第3条各号に該当するものへの周知に努めるものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 町内マイク放送
(5) その他農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第9条 法第19条第2項の規定に基づき推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集に応じた者の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条第1項第1号に規定する次に掲げる事項とする。
(1) 推薦を受けた者の数
(2) 応募した者の数
2 前項の公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 町ホームページ
(2) 町掲示場への掲示
(3) その他農業委員会が適当と認める方法
(推進委員の委嘱)
第11条 農業委員会は、総会における候補者の評価に基づき推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第12条 推進委員について、解嘱、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、法令及びこの告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月4日農業委員会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。