○黒潮町町税及び国民健康保険税過誤納金償還金支払要綱

平成28年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、町税及び国民健康保険税に係る町の瑕疵かしある課税処分による過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、町税及び国民健康保険税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(償還金支払対象者)

第3条 町長は、納税者からの申立て又は町の調査により、還付不能額が生じていると判明したときは、当該納税者に償還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に償還金を支払うものとする。

3 納税者が法人である場合で、合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人に償還金を支払うものとする。

4 町長は、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、償還金を支払わないものとする。

(償還金の範囲)

第4条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等の関係書類によって算定するものとし、償還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して遡及し、10年を限度とする。ただし、この期間前のもので、納税者が所持する領収書等によって確認することができる場合は、同日から起算して遡及し、20年を限度とし、償還金の算定の対象とすることができる。

3 第1項第1号の還付不能額には、本税に附帯して徴収した延滞金等は含めないものとする。

4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

5 前項の規定により利息相当額を計算する場合においての端数の取扱いは、その計算の基礎となる還付不能額は地方税法第20条の4の2第2項の規定を準用し、計算で得られた利息相当額は同条第5項の規定を準用する。

(償還金の支払等)

第5条 町長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(償還金の支出科目)

第6条 償還金の支出科目は、次のとおりとする。

(1) 町税については、一般会計の次の表の予算から支出する。

償還金

還付不能額及び利息相当額

2

総務費

2

徴税費

1

賦課徴収費

23

償還金、利子及び割引料

(2) 国民健康保険税については、黒潮町国民健康保険事業特別会計の次の表の予算から支出する。

償還金

一般被保険者還付不能額

11

諸支出金

1

償還金、利子及び還付加算金

1

一般被保険者保険税還付金

23

償還金、利子及び割引料

退職被保険者等還付不能額

11

諸支出金

1

償還金、利子及び還付加算金

2

退職被保険者等保険税還付金

23

償還金、利子及び割引料

一般被保険者利息相当額

11

諸支出金

1

償還金、利子及び還付加算金

3

一般被保険者還付加算金

23

償還金、利子及び割引料

退職被保険者等利息相当額

11

諸支出金

1

償還金、利子及び還付加算金

4

退職被保険者等還付加算金

23

償還金、利子及び割引料

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町町税及び国民健康保険税過誤納金償還金支払要綱

平成28年4月1日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成28年4月1日 告示第39号