○黒潮町津波避難タワー設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月20日

規則第13号

(使用申請)

第2条 条例第4条第1項及び第2項の規定により津波避難タワーの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津波避難タワー使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、前条の使用許可申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、その使用を許可したときは津波避難タワー使用許可決定通知書(様式第2号)により、その使用を許可しないときは津波避難タワー使用不許可決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町津波避難タワー設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月20日 規則第13号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年9月20日 規則第13号