○黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第53号2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、本町農業の柱である施設園芸における施設レモン栽培の一層の振興を図るため、園芸用ハウス等の整備を行う別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)に対し、事業を行う場合に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業実施主体、受益者、補助対象経費、補助対象事業費限度額及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付を受けるもの)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業実施主体及び受益者に次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(2) 事業実施主体(個人の場合に限る。)及び受益者は、補助事業の実施年度の前年度に次のからまでに掲げる特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)のいずれかを受診している者とする。ただし、前年度に特定健診を受診していない場合は、第10条第1項に規定する実績報告までに特定健診を受診する者とする。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(補助金の交付の申請)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町施設レモン産地化支援事業(実施計画の承認及び同事業)費補助金交付申請書(様式第1号。以下「承認及び交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助事業の採択基準)

第6条 町長は、補助事業の採択をするときは選定委員会(黒潮町施設レモン産地化支援事業事業者選定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第27号)第1条に規定する黒潮町施設レモン産地化支援事業事業者選定委員会をいう。以下同じ。)による別表第2の審査及び高知県園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱(平成27年3月20日付け26高産地第407号高知県農業振興部長通知)第5条別記「高知県園芸用ハウス整備事業採択基準」により審査するものとする。ただし、環境制御区分及び整備区分については選定委員会による同表のみの審査とする。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、第5条第1項の承認及び交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付の決定を行い、事業実施主体に通知するものとする。ただし、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助の条件)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第3号)及びその他の関係書類を保管すること。

(7) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、前条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 研修区分(のれん分け)、新規就農区分、規模拡大区分及び高度化区分を活用するに当たっては、施工業者の選定を5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとすること。

(11) 事業実施主体は、園芸用ハウスを設置する農地の所有者と当該園芸用ハウスの利用者が異なる場合は、利用権を設定する等適切な措置を講じなければならないこと。

(12) 第4条ただし書の規定により補助金の申請をした場合は、第10条第1項に規定する実績報告までに受益者が特定健診を受診しなければならないこと。

(補助事業の変更)

第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 受益者を変更する場合

(2) 一調書あたりの補助対象面積又は補助金を増額する場合

(3) 補助事業全体の補助金を増額する場合

(4) 研修区分(のれん分け)、新規就農区分、規模拡大区分及び高度化区分を活用する場合は、補助事業全体の補助金を20パーセント又は50万円を超えて減額する場合

(5) 環境制御区分及び整備区分を活用する場合は、補助事業全体の増額又は20パーセント若しくは10万円を超える減額がある場合

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。この場合において、町長は、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の実績報告等)

第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業実施主体に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。

4 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 補助金は、前条第3項の規定により交付すべき補助金が確定した後に支払うものとする。ただし、事業実施主体の工事完了検査が完了したハウスについては、補助金の概算払により支払うことができる。

2 事業実施主体は、補助金の支払を受けようとするときは、黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第12条 事業実施主体は、天災地変により、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第8号。以下「繰越申請書」という。)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の繰越申請書を審査し、適当であると認めるときは、繰越承認通知書により事業実施主体に対して通知するものとする。

3 事業実施主体は、前項の規定により町長の承認を受けた場合は、年度終了実績報告書(様式第9号)を翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(利用契約)

第13条 事業実施主体が補助対象に係る利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。

(利用状況の報告)

第14条 事業実施主体は、別表第1に定める当該事業により設置したハウス等の利用について変更があったときは、黒潮町施設レモン産地化支援事業利用内容変更書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、受益者に対して経営状況についての証拠書類を提出させることができる。

(災害の報告)

第15条 事業実施主体は、研修区分(のれん分け)、新規就農区分、規模拡大区分及び高度化区分を活用し設置したハウス等が、処分制限期間内に災害を受けたときは、直ちに黒潮町施設レモン産地化支援事業ハウス災害報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 事業実施主体の実施が著しく不適当であると認められるとき。

(5) 事業実施主体が町税等を滞納したとき。

(6) 第4条第2号ただし書の規定により補助金の交付申請をした事業実施主体が、第10条第1項に規定する実績報告までに特定健診を受診しなかったとき。

(7) 事業実施主体が第7条各号のいずれかに該当すると町長が認めるとき。

(グリーン購入)

第17条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第18条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条ただし書の規定に違反したときの第16条に規定する補助金の交付の変更、取消し及び返還は、平成31年度以後の年度分の黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金について適用する。

(平成31年4月1日告示第32号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号7)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第14条関係)

区分

研修区分(のれん分け)

新規就農区分

規模拡大区分

高度化区分

流動化区分

環境制御区分

整備区分

事業実施主体

・農業協同組合

・農業公社

農業協同組合

・町担い手育成総合支援協議会

・農業協同組合

・経営体

経営体

経営体

受益者

概ね1年以上の実践研修を終えた研修生

・新規就農が確実と見込まれる者

・新たに施設園芸に参入する者

・就農開始から5年以内の者

ただし、既存の園芸農家の経営を継承する場合及び法人を除く

次のすべてに該当する者

・就農開始から5年以上経過している者

・規模拡大により経営発展を図る農業者

既存の園芸用ハウスを高度化することで、生産性の向上を図る農業者

他人が所有又は利用していたハウスを修繕等して経営する者。ただし、自己が経営する既存ハウスは継続利用すること。

次のすべてに該当する者

・法人を除く農業経営者及び新規就農が確実と見込まれる研修生

次のすべてに該当する者

・法人を除く農業経営者及び新規就農が確実と見込まれる研修生

・簿記記帳を実施しており、新たに施設レモン栽培を開始又は施設レモン栽培の規模拡大を行う農業者であること。

・当該年度に高知県園芸用ハウス整備事業費補助金(平成27年3月20日高知県農業振興部長通知)第6条による交付決定を受ける場合に限る。

・簿記記帳を実施しており、新たに施設レモン栽培を開始する農業者又は施設レモン栽培を開始して5年以内の農業者であること。

・当該年度に高知県環境制御技術普及促進事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け27高産地第497号高知県農業振興部長通知)第5条又は高知県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年5月9日付け高知農政第11号高知県農業振興部長通知)第6条による補助金の交付決定を受ける場合に限る。

簿記記帳を実施しており、新たに施設レモン栽培を開始する農業者又は施設レモン栽培を開始して5年以内の農業者であること。

補助対象経費

・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓、止水シートなど)

・附帯設備(換気設備、灌水設備、暖房設備、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む)、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置など)

(被覆資材は対象外)

日射比例灌水

新たに施設レモン栽培を行うハウスの修繕、軒高調整及び既存ハウスの省力化に対する経費(自動天窓、自動灌水等)

・施工費(研修区分で中古ハウスを活用する場合は、解体費、運搬費(いずれも整備面積分のみ)を含む)

・施行費、運搬費、解体費(全て整備面積分のみ)

補助対象事業費限度額

・一般ハウス:1,000千円/10a

・軒高ハウス:1,000千円/10a

・中古ハウス:1,000千円/10a

・一般ハウス:1,000千円/10a

・軒高ハウス:1,000千円/10a

・一般ハウス1,000千円/10a

・軒高ハウス:1,000千円/10a

1,000千円/10a

1,000千円/10a

(各事業年度の申請者一人当たりの補助対象事業費限度額は1,200千円とする。なお、事業申請額を6万円以上のものとする。)

次の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。

・養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー:3,000,000円/10a

・炭酸ガス発生装置を含む環境制御装置:1,000,000円/棟

リース期間完了時に残存価格を設定する場合については、リース物件購入価格(税抜き)残存価格を減じた本体価格。


補助率

・新設:12/15以内

・新設:12/15以内

・14/20以内

・8/15以内

・2/4以内

・25/100以内

・中古:2/4以内

別表第2(第6条関係)

黒潮町施設レモン産地化支援事業 事業者選定委員会事業採択基準

1 選定委員会は、以下の基準により評価を行い85点以上で補助事業の活用を可能と判断する。ただし、評価項目に一つでもC評価がある場合は、補助事業を活用することはできない。

2 補助事業活用を希望する受益者(法人を除く)は、新たに施設レモン栽培を実施することにより複合経営を行い、所得向上を図る農業者に限る。

3 新規就農区分の場合の⑦の判断は、研修のみで評価の判断をする。

【評価項目】


審査内容

A評価

B評価

C評価

農地及びハウス確保

確保済み又は予定

10


未定

0

認定農業(認定新規就農)

認定農業(認定新規就農)

10

見込まれる者

5

未定

0

簿記体制

複式簿記を実施又は実施予定

10


複式簿記を実施していない

0

経営主品目

地域推進品目

10

地域内品目等

5

その他

0

個人経営体で、主体的に作業を行う者

適切

10


適切でない

0

年齢

50歳未満

10

50~55歳未満

5

55歳以上

0

研修・農業経験・技術

十分

10

普通

5

不足

0

施設レモン産地として技術・販路・指導体制等を共有できる者

承諾

10


承諾しない

0

今後、施設レモンにおける技術指導受入

指導する意志がある

10


意志がない

0

施設レモン栽培への意欲

高い

10


普通若しくは低い

0

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黒潮町施設レモン産地化支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第53号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第53号の2
平成31年4月1日 告示第32号の4
令和2年3月27日 告示第33号
令和3年4月1日 告示第48号の7