○黒潮町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程
平成30年10月30日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 黒潮町公告式条例(平成18年黒潮町条例第3号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(掲示期間)
第2条 掲示文書の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)で掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間
(2) 条例、規則及び公表を要する規程 掲示の日から起算して14日間
(3) 告示又は公告で実施期日の定められているもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日)まで
(4) 前3号以外のもの 掲示の日から起算して14日間
(掲示文書の撤去)
第3条 所管課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場は、総務課長及び地域住民課長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、管理者において撤去することができる。
附則
この訓令は、平成30年11月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。