○黒潮町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成31年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年黒潮町条例第45号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する推進委員等が行う農地等のあっせん・利用調整、遊休農地の解消、新規参入等の促進等の最適化活動(以下「最適化活動」という。)とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を主たる財源とする。
(能率給の額)
第4条 能率給の額は、高知県から交付される交付金のうち、実施要項第3の1(1)に規定する推進委員等による最適化活動推進事業に係る交付金の額に委員等ごとに実施要項第3の2(1)に規定する推進委員等の実績に応じた交付金により算出した額を委員等の全員の実施要項第3の2(1)に規定する推進委員等の実績に応じた交付金により算出した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。
(委員等の実績報告)
第5条 委員等は、最適化活動の実績を毎月黒潮町農業委員会(以下「委員会」という。)が定める期日までに、業務日誌等(日時、場所、最適化活動内容等を記録したものをいう。以下同じ。)により委員会の会長に報告するものとする。
(実績報告並びに能率給の請求及び支給)
第6条 委員会の会長は、最適化活動の実績を業務日誌等により取りまとめ、3月31日までに町長に報告するものとする。
2 委員等は、能率給の支給の請求を3月31日までに町長に行うものとする。
(能率給の返還)
第7条 町長は、業務日誌等の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日農業委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。