○黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の運用に関する規程
平成31年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年黒潮町規則第27号。以下「規則」という。)第9条の2第4項の規定に基づき、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項について定めるものとする。
(部署)
第2条 規則第9条の2第1項各号の「部署」の単位は、原則として課若しくは室又はこれらに相当するものとする。
(1年)
第4条 規則第9条の2第1項第1号ア(イ)及びイ(ア)並びに第2号イ及びエ並びにこの訓令の第6条第1号ウの「1年」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、任命権者が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。
2 任命権者(町長を除く。)は、前項に規定する1年を4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間とする場合には、あらかじめ、その起算する日を町長に報告するものとする。
2 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の管理職(黒潮町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成18年黒潮町規則第35号)第10条の表に掲げる職の者をいう。以下同じ。)は、当該職員に係る異動後の管理職に規則第9条の2第1項各号に規定する時間又は月数(第11条第1項及び第12条において「上限時間等」という。)の算定に必要な次の事項を通知するものとする。
(1) 規則第9条の2第1項に規定する職員の区分の別(同項第1号イに規定する職員にあっては、勤務する部署が他律的部署から他律的部署以外の部署となった日を含む。)
(2) 異動日が属する月における異動までの超過勤務の時間数
(3) 異動日が属する月の直前11箇月における超過勤務の時間数
(4) 異動日が属する月及び当該月の直前11箇月において、特例超過勤務(第11条第1項に規定する特例時間外勤務をいう。)を命じたことの有無
(他律的部署から異動した職員の時間外勤務の上限)
第6条 規則第9条の2第1項第1号イ(イ)の「町長が定める期間」及び「町長が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数(第2号にあっては、期間及び時間)とする。
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
ウ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
イ 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(執行機関等を異にする異動をしたことにより規則第9条の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)
(1) 本務の職又は併任の職のいずれかにおいて、他律的部署に勤務する職員 規則第9条の2第1項第2号アからエまでに定める時間及び月数
(2) 本務の職又は併任の職のいずれにおいても、他律的部署以外の部署に勤務する職員 規則第9条の2第1項第1号ア(ア)及び(イ)に定める時間(同号イに該当する職員にあっては、同号イに定める時間及び月数)
2 職員が併任されている場合、本務の職に係る任命権者及び併任の職に係る任命権者の両者において時間外勤務時間の把握を適切に行い、把握した時間の情報を共有するものとする。
3 職員が併任されている場合において、本務の職に係る任命権者及び併任の職に係る任命権者が命ずる時間外勤務の時間を合算した時間が、第1項第1号及び第2号に定める時間及び月数の範囲を超えることができるのは、規則第9条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて当該職員に時間外勤務を命ずるときであるものとする。
4 前項の上限時間等を超えた時間外勤務に係る規則第9条の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(この項及び第16条において「整理分析等」という。)は、本務の職に係る任命権者が、併任の職に係る任命権者から必要な情報の提供を受けて行うものとする。ただし、併任されている職の業務に当該職員が専ら従事していた場合その他の併任の職に係る任命権者において整理分析等を行うことが適当と認められる場合は、当該併任の職に係る任命権者が、他の任命権者から必要な情報の提供を受けて整理分析等を行うものとする。
(他律的部署の範囲の周知等)
第8条 任命権者は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。
(特例業務の範囲)
第9条 任命権者は、特例業務(規則第9条の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。
(特例業務の期間及び場合)
第10条 規則第9条の2第2項の「町長が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「町長が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。
(1) 規則第9条の2第1項第1号ア(ア)及び第2号ア並びにこの訓令の第6条第1号ア及び第2号アに規定する1箇月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(2) 規則第9条の2第1項第2号ウ及びこの訓令の第6条第1号イに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(3) 規則第9条の2第1項第1号ア(イ)及びイ(ア)並びに第2号イ及びエ並びにこの訓令の第6条第1号ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(特例時間外勤務の通知)
第11条 任命権者は、規則第9条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた時間外勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び次条において「特例時間外勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。
(上限時間等を超える時間外勤務の整理分析等)
第12条 整理分析等を行うに当たっては、上限時間等を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第2項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。
2 任命権者は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。
(時間外勤務の縮減対策)
第13条 任命権者は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。