○黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会規則
令和2年3月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会設置条例(令和2年黒潮町条例第25号)第6条の規定に基づき、黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、初回は町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決定するところによる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。