○黒潮町人・農地プラン検討会規則
令和2年3月27日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町人・農地プラン検討会設置条例(令和2年黒潮町条例第28号)第6条の規定に基づき、黒潮町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第3条 検討会の庶務は、農業振興課において処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。