○黒潮町緊急事務管理の実施に関する要綱

令和2年3月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が不十分で金銭管理等が困難となった者で、親族による支援が見込めない高齢者、知的障害者及び精神障害者に対して、その者の生命、健康及び財産の保護を図るため、民法(明治29年法律第89号)第698条に規定する緊急事務管理を、町長が実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 町長は、緊急事務管理の実施に当たっては、第6条第2項各号に定める事務を社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 緊急事務管理の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の第1号及び第2号のいずれにも該当し、第3号から第5号までのいずれかに該当する者であって、他の法律等による適切な対応が困難なものとする。

(1) 町内に住所を有する高齢者(65歳以上の者をいう。)、知的障害者又は精神障害者

(2) 判断能力が不十分なため、金銭管理等が困難な状況であること。

(3) 親族等からの支援を、次の又はのいずれかの事由により受けられないこと。

 支援する親族がいないこと。

 親族による支援が望めないこと。

(4) 養護者による虐待を受けている、又は虐待が発生する危険性が高いこと。

(5) その他町長が緊急事務管理を必要と認める場合

(調査)

第4条 町長は、前条に規定する対象者を確認したとき又は対象者を支援する関係機関等から緊急事務管理に関する相談を受けたときは、速やかに対象者に面談し、健康状態、判断能力等の現状を調査するものとする。

2 町長は、前項を調査したときは、速やかに対象者を支援する関係機関等へ事実確認の調査を行うものとする。

(判定)

第5条 健康福祉課長は、前条に規定する調査実施後、速やかに対象者に係る課員の協議により緊急事務管理の適応について判定を行い、その内容について緊急事務管理実施判定結果票(様式第1号)に記録するものとする。

(緊急事務管理の決定及び実施)

第6条 町長は、前条の判定結果を踏まえて、当該対象者に対する緊急事務管理の実施について決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により緊急事務管理の実施を決定するときは、次に掲げる事務のうち、当該対象者の生命、健康及び財産の保護を図るため、実施する必要がある事務について決定するものとする。

(1) 財産の管理

(2) 日常的な金銭管理

(3) 親族等への連絡

(4) 対象者に関係する介護支援専門員等との連絡調整

(5) 成年後見制度及び福祉サービス利用援助事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業をいう。以下同じ。)の利用支援

(6) その他町長が必要と認める事務

(通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定により緊急事務管理の実施を決定したときは、緊急事務管理実施通知書(様式第2号)により当該対象者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により緊急事務管理の実施を決定したときは、緊急事務管理委託実施通知書(様式第3号)により社協に通知するものとする。

(保管物件の受取)

第8条 町長は、前条の緊急事務管理の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)から保管物件(町長が緊急事務管理を実施するために保管する利用者の物件をいう。以下同じ。)を受け取る際には、緊急事務管理保管物件預書兼確認書(様式第4号)を2通作成して1通を交付し、1通に保管物件の確認をした利用者の署名を受けるものとする。

(保管物件の引渡し)

第9条 町長は、社協に利用者に係る保管物件を引き渡すときは、緊急事務管理保管物件引渡書(様式第5号)に利用者、保管物件及び金銭管理の内容を記載して通知するものとする。

2 社協は、引渡しを受けた保管物件の確認を行い、緊急事務管理保管物件受取書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(保管物件の変更)

第10条 町長は、利用者から保管物件の申し出があったとき又は保管物件を新たに保管すべきと判断したときは、第8条の規定により利用者から保管物件を受け取るものとする。

2 社協に前項の保管物件を引き渡すときは、緊急事務管理変更通知書(様式第7号)に利用者及び変更内容を記載して社協に通知するものとする。

3 社協は、前項の規定により保管物件の引渡しを受けたときは、その保管物件の確認を行い、緊急事務管理追加保管物件受取書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、利用者から保管物件の返還を求められ返還すべきと判断したとき又は保管物件を保管する必要がなくなったときは、緊急事務管理変更通知書に利用者及び変更内容を記載して社協に通知するものとする。

5 社協は、前項の通知により、保管物件を町長に引き渡すときは、緊急事務管理保管物件変更引渡書(様式第9号)に引渡保管物件を記載して町長に引き渡すものとする。

6 町長は、前項の引渡しを受けたときは、引渡保管物件の確認を行い、緊急事務管理保管物件変更受取書(様式第10号)を社協に交付するものとする。

7 町長は、前項の規定により利用者の保管物件の引渡しを受けたときは、速やかに保管物件を利用者に引き渡すものとする。この場合において、緊急事務管理保管物件返還通知書兼受取書(様式第11号)を2通作成して1通を交付し、1通に利用者の受取の署名を受けるものとする。

(実施事務の変更)

第11条 町長は、第7条第2項の規定により社協に通知した緊急事務管理の実施事務を変更するときは、緊急事務管理変更通知書に利用者及び変更内容等を記載して社協に通知するものとする。

(利用者の終了)

第12条 緊急事務管理は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その全て又はその一部の事務を終了する。

(1) 親族が緊急事務管理を行うことを申し出た場合であって、利用者にとって不利益でないと町長が認めるとき。

(2) 福祉サービス利用援助事業の契約が締結されたとき。

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人が選任されたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他町長が緊急事務管理を行う必要がなくなったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により緊急事務管理が終了したときは、当該利用者の緊急事務管理が終了したことを緊急事務管理委託終了通知書(様式第12号)により社協に通知するものとする。

3 社協は、前項の通知を受けたときは、保管物件に緊急事務管理委託終了保管物件引渡書(様式第13号)を添えて町長に引き渡すものとする。

4 町長は、前項の規定により社協から保管物件の引渡しを受けたときは、その保管物件を確認し、緊急事務管理委託終了保管物件受取書(様式第14号)を社協に交付するものとする。

5 町長は、前項の規定により保管物件の確認をしたときは、速やかに第1項第1号から第3号まで及び第5号の規定により利用者の財産管理を行う者又は第4号に規定する場合は利用者の相続人に保管物件を引き渡すものとする。

6 町長は、前項の引渡しを行うときは、緊急事務管理終了保管物件引渡通知書兼受取書(様式第15号)を2通作成して1通を交付し、1通に引渡した者の受取の署名又は記名押印を受けるものとする。

(委託料)

第13条 第2条の規定による委託の委託料の額は、次に掲げる額により算定した額とする。

(1) 生活保護受給者以外の者 1件につき月額7,900円(消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税をいう。以下同じ。)を含む。)

(2) 生活保護受給者 1件につき月額3,000円(消費税を含む。)

(報告)

第14条 社協は、緊急事務管理の毎月の実施状況について、緊急事務管理実施状況報告書(様式第16号)により翌月10日(3月は3月31日)までに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、社協に対して緊急事務管理の実施内容を随時報告させることができるものとする。

(委託料の支払い)

第15条 社協は、毎月10日(3月は3月31日)までに、第13条により算定した委託料を町長に請求するものとする。

2 町長は、前条第1項の緊急事務管理実施状況報告書により、緊急事務管理の実施が適切に行われているかを審査し、適当であると認めるときは、請求書を受理した月の月末(3月は翌年度の4月末日)までに支払うものとする。

(書類の保管)

第16条 社協は、緊急事務管理の実施に関する書類を次に掲げる期間の間は保管しなければならない。

(1) 利用者に係る書類 利用者の委託終了の日の翌日から起算してから5年間

(2) 前号以外の書類 書類を作成した年度の翌年度から起算して5年間

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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黒潮町緊急事務管理の実施に関する要綱

令和2年3月27日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)