○黒潮町高齢者等移動支援補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町高齢者等移動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、高齢者や障がい者が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動に係る経済的負担を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象になる者は、町に営業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(以下「事業者」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、町内に住所を有する次の各号に掲げる者の利用があった場合の交通費(以下「タクシー料金」という。)の減額した額とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 高知県の定める療育手帳制度実施要綱(昭和48年11月9日制定)の規定による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証(以下「運転免許証」という。)を自主返納した者
(5) 家族が運転免許証を自主返納することで、移動困難になる可能性がある者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、タクシー料金を減額した額とタクシー料金メーターの金額の10分の1の額を比較して少ない額とする。
2 補助金の交付申請ごとの前項の補助金の額に100円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助の条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 補助金の交付条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることがあること。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助事業の経理)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、補助金に関する帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第13条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |